就労継続支援A型 サービスの概要

就労継続支援A型とは通常の事務所に雇用されることが困難な障がいを持たれている方に、就労の為に必要な知識や能力を実務を通じて身につけていただくサービスです。

 

就労継続支援A型を利用する場合、支援が必要な障がいを持たれている方(以下、利用者)と事務所は雇用契約を結ぶので、利用者さんは給料をもらいながら知識を身につけることができます。

 

大福はホテルのベッドメイクや浴室清掃の実務を通じて、利用者さんが将来的に企業へ就職できるよう支援しています。

 

対象となる方

一般の企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時)

 

具体的には次のような例:

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 企業等を離職した者等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

就労継続支援B型 サービスの概要

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によって通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援。

 

対象=就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方(具体的には次のような例)

  • 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 50歳に達している方、又は障害者基礎年金1級受給者

 

①、②のいずれにも該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者。

就労継続支援A型とB型の違い

A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。

 

整理すると、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。